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マスクを販売するのに許可は必要か?

コロナショックによる余波で、相変わらずマスク不足が続いております。
毎朝入荷するかどうかもわからないマスクを求めてドラックストアに開店前から並ぶ人たちを見かけます。

マスクが無ければ入店できない場所があったり、仕事に行けなかったり等、感染拡大予防のためだけではなく実際問題としてどうしても必要な人たちはなんとしてでも入手するしかない。

私自身にしても、役所に申請に行けばいわゆる3密状態になってしまう場合もあるのでマスクは必須です。
(こんな状況でさえ、窓口申請必須!郵送不可!と言ってくる役所の多い事多い事・・・)

そういう状況を知ってか知らずか、マスクの転売に関する情報も各所から回ってきております。

「1枚〇円で〇枚まで販売可能です!」といったベタなものから、「〇枚単位で買えば単価が下がりますのでみんなで一緒に購入しませんか?」というようなものまで、善意なのか悪意なのかただの商売っ気なのかも私にははかり知ることはできません。

そんな中、「マスクをきちんと販売したいので必要な許可等について相談させてほしい」というご相談をいただきました。
善意でマスクを流通させようとする人にとっては共有すべき情報だと思いましたので、今回はマスクを正しく販売するためにはどうすればいいかについて書いてみたいと思います。

売りたいマスクの種類は何か?

売りたいマスクが『医療用マスク』なのか『家庭用衛生マスク』なのかで許可が必要かどうかが変わってきます。
販売しようと思う商品が本当に医療用と分類されるものなのかどうかは一般の人には判断がとても難しいです。

取扱いたいマスクが明確に決まっていて、かつ、医療用っぽいぞということであれば必ず担当の窓口か、医療機器製造販売業の許可申請を行なう行政書士に相談するようにしましょう。

大阪府の場合はコチラの窓口に医療機器に該当するかどうかご相談ください。
⇒大阪府薬務課製造調査グループ(TEL:06ー6941ー9079)

医療用マスクに対して、家庭用衛生マスクというのは一般的なドラッグストア等で売られていて、カゼ・花粉対策や防寒・保湿などの目的で日常に使われる普通のマスクのことを指します。
ガーゼマスクや不織布マスクと書かれているものは家庭用マスクとみてもらって間違いないです。

家庭用のマスクであれば、販売するのに特に必要な許可はありません。

家庭用マスクを販売する際の注意事項

許可は特に必要ありませんが、どんな売り方をしてもいいというわけではありません。

ここでは絶対に気を付けなければならない『表示・広告基準』と『国民生活安定緊急措置法』について、わかりやすくざっくりと説明するので是非覚えていただきたいと思います。

マスクの表示・広告基準について

マスクを販売する際の表示や広告方法については消費者を守るために明確な基準が定められています。
その基準に従った表示及び広告をしなければ不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)違反となります。

不当法違反を行なった場合は、誤認させる表示の排除や再発防止策の実施命令、及び今度同様の違反を繰り返さないように命ずる『措置命令』が出され、一定の要件を満たす場合は課徴金納付命令が出されます。

わざと誤認させるような表記をしたわけでは無い場合であっても、違反の恐れがある行為が見られれば措置命令が出されます。

知らなかったでは済まされませんのでしっかり確認しておきましょう。
マスクに関する表示は大きく以下の3項目が禁止されています。

1、医療品的な効能効果の標榜の禁止。
2、商品の性能、品質、規格その他の内容について、合理的根拠に基づかない表示や、一般消費者に対し実際の物より著しく優良であると誤認を与える表示の禁止。
3、国際機関と関係があると誤認させるような表示の禁止。

これだと非常にわかりにくいので、かなり簡単に書くとつまりはこういうことです。

1、「内科医が使っているマスク」等、医療用っぽいことをにおわせるの禁止!
2、「コロナ菌やインフルエンザ菌を99.9%カットします」とか書いたら絶対にダメ!
3、「WHO認定マスクです」とか書いたら絶対にダメ!

当たり前のことなのですが、なんとなくこういうこと書いてたら売れそうだし良いものに見えるよね~ということを合理的な根拠もなく勝手に書くのは全面的に禁止されているということです。
合理的な根拠を求められているので、「これは個人の感想だから」では通じないということですね。

これ以外にも明確に表示しなければならない項目等がしっかり定められていますので、以下のサイトにてしっかり調べて不当法違反者にならないよう注意して販売してください。

マスクの表示に関すること ⇒ 一般社団法人 日本衛生材料工業連合会
景品表示法に関すること ⇒ 消費者庁 景品表示法のページ

国民生活安定緊急措置法について

みんながマスクを必要としている中で、マスクを買い占めて不当に高額で一般消費者にマスクを転売する悪質な人が多発しました。
この悪質転売ヤーを取り締まるため、『国民生活安定緊急措置法』というものが制定されました。

経済産業省がわかりやすく図解してくれているものがあるので以下の図を見ながら確認してみましょう。

一言で表すと、自分がお店で仕入れた金額より高い金額でマスクを一般消費者に販売するの全面禁止!ということです。
店舗販売だけでなく、インターネットを介した個人が行なう売買についても取り締まられます。

あくまでも悪質転売ヤーを取り締まるためのものなので、これらの事業者等が卸業者や一般消費者に直接販売することを妨げるものではありません。

内容としては当然の事なのですが、違反すると一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金とかなり厳しい内容となっています。

高額でマスクを売って人から恨みを買って小銭を稼いで罰金100万円では全く割に合いませんよね。
まともな判断能力がある人であれば取り締まりが強化されている今、このようなことをしようとは思わないはずです。

この法律に関するポイントは大きく2つです。

1、不特定多数を相手に広く販売するかどうか?
2、仕入れ額より高額でマスクを売ろうとしているかどうか?

この2つのどちらにも該当していないのであればマスクを販売することに問題はありません。

マスクを正しく販売するためのまとめ

医療用マスクを取り扱うのであれば、『医療機器製造販売業の許可』を取得すること。
医療用に該当するかどうか判断が難しい時は『各都道府県の薬務課』に問い合わせること。

家庭用衛生マスクを販売する場合は販売のための許可は不要。
ただし、『不当景品類及び不当表示防止法』に注意して一般消費者に対して誤解を与えるような表示や広告の方法をとらないこと。
また、表示しなければならない項目については必ず表示すること。

販売方法は『国民生活安定緊急措置法』に注意して、悪質業者と間違われるような販売方法はとらないこと。
具体的には、『仕入れた価額よりも高い金額』で『不特定多数に対して販売しない』こと。

以上のことに注意して、善良な事業者様が悪質転売ヤーと誤解されることの無いように正しくマスクを流通させていただければ幸いです。
一人でも多くのマスクで困っている人に、正しくマスクがいきわたる日が早く来ますように。。。