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建設業許可事業者が移転をする時

許可をとって事業が軌道に乗ると、営業所が手狭になってきて移転しようという話が出てくることがよくあります。

こういうとき、どんな手続きをすればいいの?というご質問をよくいただきますので移転を決める前に考えていただきたいことと、必要な手続きについて簡単にまとめてみようと思います。

 

移転希望先は県外か県内か

何よりまず最初に考えていただきたいのは、『移転したいと思っている先は現在の営業所がある都道府県内なのか外なのか?』という点です。

ここで大きく次に考えるべきことが変わってしまいます。
場合によっては移転そのものの見直しも必要になってくる可能性もございますので建設業許可事業者さまはこの項目だけでも是非お目通しいただければと思います。

現在の会社と同じ都道府県の場合 ⇒ 変更届の提出のみで大丈夫です。

現在の会社と違う都道府県の場合 ⇒  知事免許の方は建設業の新規許可申請が必要です。

本店移転の変更届について

移転に関する変更届は移転の事実が発生した日から30日以内に届出をしなければなりません。

必要な書類は以下になります。

・変更届出書
・営業所付近の案内図
・営業所の写真
・商業登記簿謄本
・事務所の使用権利が確認出来る書類

変更届出書とは?

各都道府県規定の用紙に記載をしなければなりません。

大阪府の場合、『変更届出書第一面(省令様式第 22 号の2)』の用紙に加えて、大阪府規定の『変更届出書の表紙』というものも一緒に提出しなければなりません。

支店の変更の場合は『変更届出書第二面(省令様式第 22 号の2)』の提出も併せて必要になります。

なお、移転に伴って電話番号が変更になった際はその旨もこれらの届出書に一緒に記載をしておきましょう。

営業所付近の案内図とは?

最寄り駅やバス停の位置と営業所の位置関係がわかるものが必要です。

その他、目印となるような公共施設がある場合はそちらも併せて記載しておきます。

この場合の公共施設とは、学校・病院・図書館・公園などが含まれます。

営業所の写真とは?

建物の全景や事務所内部の状態が確認できるものが必要です。

建物の写真は、建物の全景・事務所の入口・看板・表札・ポストが判別できる写真でなければなりません。

表札等が届出までに間に合わないということにならないよう、30日以内という届出期限に間に合わせられるよう事前に計画を立てて制作を行なってください。

事務所内部の写真は、机や椅子等の什器・事務機器・固定電話・建設業の許可票の掲示の状況が判別できる写真でなければなりません。

つまり、ここを営業所として業務を行なうことが可能ですよ!ということや、本当に申請した通りに許可を受けた事業者がここで事業を行なっていますよ!ということを写真によって証明するために必要なものとなります。

商業登記簿謄本とは?

法務局が発行している『法人登記事項証明書』のことです。

取得後3カ月以内のものでなければいけませんので、随分前に取得したものをそのまま添付しとけばいいやという風にはできません。

また、変更前後の内容が確認出来るものでなければなりませんので必要な事項が記載されているかどうか確認しましょう。

わからなければ法務局にて職員さんに建設業の変更届とともに提出しますと言えばどの登記事項証明書を取得するべきかご案内していただけると思いますが、面倒な場合は『法人履歴事項全部証明書』と言っておけばまず間違いはありません。

事務所の使用権利が確認出来る書類とは?

☆自己所有物件の場合☆
 ・建物登記簿謄本(取得後3カ月以内のもの)
 ・固定資産評価証明書(取得後3カ月以内のもの)
 ・固定資産税、都市計画税の納税通知書(直近のもの)
 ・登記済証(権利書)
 ・登記識別情報通知
 ・建物の売買契約書(登記にて使用権利の確認が不可能な場合)
以上の中からいずれかの書類を1つ提示となっていますが、通常は建物登記簿謄本で確認を行ないます。

☆賃貸物件の場合☆
 ・建物賃貸借契約書

賃貸物件の場合は賃貸借契約書の内容についても注意が必要です。

契約書の使用目的が事業用ではなく居住用となっている場合や、契約の主体者(借主)と本件届出の許可事業者が異なる場合、自己の所有する物件を法人に貸し出して使用している場合など、特別な事情がある場合は賃貸借契約書の他にも内容に応じて他の書類の提示が必要となりますのでご注意ください。

移転先が現在の営業所と別の都道府県の場合

現在の営業許可が知事免許であるならば、移転先の都道府県にて新たに営業許可を取得しなければなりません。

知事免許の許可はあくまでもその都道府県内において活動する事業者に対してのものなので、他府県に移動する場合はその移動した先の基準に適合した内容で新規申請をし、新たに許可を受けなければなりません。

基本的な内容は同じですが、細かなところでその土地独自の基準やルールがありますので、移転先の基準に自分が適合した事業者であるかどうか、事前に確認はしておいた方がベストでしょう。

大阪府であればおおよその目安として2カ月程度で許可がおりますが、標準待期期間や処理の取り扱いにも都道府県によって差がある場合がございます。

希望した日にしっかり事業が始められるかどうかは大きな問題となりますので、スケジュールについてもあらかじめ確認しておくことをお勧めいたします

まとめ

知事許可を受けていて、営業所の移転先が他府県となる場合は移転先での新規許可が必要!

知事許可を受けていて、都道府県内での移転の場合は30日以内の届出が必要!

大臣許可を受けていて、支店の新設の場合はその変更届及び専任技術者と使用人の変更届が必要!

大臣許可を受けていて、営業所の移転の場合は30日以内の届出が必要!