今日は憲法の人権のまとめをしていたのですが、「結社の自由」の部分のテキストを読んでいてこう書かれているのですが(以下抜粋)
①団体を結成しそれに加入する自由
②その団体が団体として活動する自由
③団体を結成しないもしくはそれに加入しない自由、あるいは加入した団体から脱退する自由
が認められる。
と書いてあって、法律というのはいろんなところで○○する自由、しない自由という表記をするなぁとぼーっと考えるともなく考えていました。
今となってはそんなことは普通に感じていますが、そういえば、法律を勉強する前の自分の意識には無かった発想だなと思い、行為という概念が自分の中で知らないうちに書き換えられていることに気がつきました。
法律というのは別言語だから最初は大変だと思うけど、どんどん使って覚えるようにと講師の方に言われた、私にとって最初の授業の時を思い出して、その時は何を言っているかもわからず、テキストを読んでも内容を理解できず、字面しか読めなかったことを鑑みれば、今や条文をそのまま読んでも内容が理解できるようになっていることに改めて感動しました。
法律の理解が出来ているかということは常に意識していますが、法律用語を理解しているかというのはもはや反射作用となっていて意識をしていなかったのですね。
これに気が付いていないと、法律と関係のない業界の人や友人にまで法律言語の意味合いで会話をしてしまい、変な空気になってしまうところでした。。。
なんか調子にのってるキモい奴になってしまうのは恐ろしいので、法律で別の意味合いになってしまっている言葉には十分に意識して気をつけようと思うのでした。
コメントを残す