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車庫証明の取得方法

1、車庫証明はご自身で取得することも可能です

車を購入しようとする時に、新車・中古車に関わらず必要になるのが車庫証明です。
この車庫証明は購入時にディーラー等が手続きを代行することが多く、当たり前のように見積書に代行手数料の項目が記載されていると思います。

ディーラーや店舗によっても様々ですが、1万円~3万円程度の手数料が発生するようです。
しかしこの車庫証明、ご自分でも簡単に取得出来るってご存知でしたか?

行政書士と提携しているまともなディーラーさんであればお任せした方が安心だし圧倒的に早いです。
時々提携行政書士を置いていないお店もありますので、そこは品質の担保のために確認した方が良いですね。

平日の昼間にご自分で動ける時間があるのであれば、自分で車庫証明の取得手続きを行なうことで随分な節約になりますし、自分で手続きを行なうとこの作業を断る権利もあります。

ディーラーによっては車庫証明を自分で出すなら値下げをしないというところも稀に存在するようなので、車庫証明を断る場合は見積もりを出してもらい、値段交渉をし、最終の契約直前にこれはカットでと言いましょう。
そこで値下げを撤回するのは筋が通りませんので良いディーラーではない証拠となるでしょう。

2、車庫証明を自分で取ってみよう!

■車庫証明が必要となる場合

車庫証明が必要となるのは以下の3パターンです。
①新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
②中古の登録自動車を購入等(移転登録)する場合
③登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合
この内、②と③については、使用の本拠の位置の変更が伴う場合に限ります。
使用の本拠の位置の変更を伴わずに保管場所のみを変更した場合は、
変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に変更の届出が必要となります。

■必要書類

①自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書

②所在図・配置図
・自動車の使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき
・自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき
上記に該当する場合は、所在図の添付を省略することができます。
ただし、警察署にて必要があると認められた時には添付を求められる場合もあります。

③保管場所を使用する権原を疎明する書面(以下の3点の中からいずれか1通)

●自己の土地・建物を使用する場合 → 保管場所使用権原疎明書面(自認署)
共有名義の場合は共有者の使用承諾証明書等が別途必要となります。

●月極駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合 → 使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し若しくは領収書
使用承諾書→保管場所の使用者欄には、使用の本拠の位置で使用する方の住所、氏名を記載します。

使用期間が短期間である場合は、受付してもらえない場合があります。
使用期間の開始日は、申請日より前でないと受理されません。
作成の日から3ヶ月以内のものをご用意ください。

領収書→契約者名と車庫証明の申請者名が同一でなければ認められません。

契約書を使用する場合は、契約内容によっては使用できないことがあります。
契約書の契約期間が終了している場合については、契約が継続していることが確認できる領収書等が別途必要となります。
領収書を使用する場合は、契約者、駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できるものでなければいけません。

●住宅、都市再生機構等の公益法人が発行する確認証明

④印鑑(申請書で使用した印鑑)

⑤(申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は)使用の本拠の位置を疎明する書面
難しく書いてありますが、これは使用場所が確認できる書類ということなので、公共料金や家賃等の領収書や使用の本拠の位置宛の郵便物等が必要となります。
郵便物は、消印等により配達された年月日が確認できるもので、第三者から申請者へ宛てられた物に限ります。

■手続きの方法

手続きは本当に簡単です。
上記の必要書類を全てご用意いただき、管轄の警察署へ持って行くだけです!
警察署とはいえ事務手続きに関することなので、平日9時~17時の間に申請に行かなければ受理していただけませんのでご注意下さい。
また、必要書類の『自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書』は、それぞれ正・副の提出(合計4枚)が必要です。
警察署で入手した書類は一綴りになっていますが、大阪府警察ホームページの画面を印刷した場合には、
4枚分の書類を記入していただく必要があります。
ちなみに、消せるボールペンでの記入は認められていませんので併せてご注意ください。

3、最後に

ここまでお読み頂ければ、車庫証明は時間さえあればご自分で十分に手続きが可能だとご理解いただけたと思います。
もちろん書類を書いたり、平日に警察署へ行く時間がとれない方もたくさんいらっしゃると思いますので、
その場合は割り切って行政書士にお任せいただくのも一つの手段として覚えておいていただければと思います。