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自動車登録が必要なとき

自動車登録

マイカーや社有車を購入した際に必ず必要になるのが自動車登録です。
ディーラーさんにて購入される場合には、ディーラーさん提携の行政書士がそのお手伝いを行ないます。
では、個人間で売買した時や、引越し等によって登録内容に変更が生じた時はどうすればいいんだろう?
って、お困りになった事はありませんか?
そんな時は国家資格を持った、自動車登録の専門家である行政書士がお役に立ちます。
行政書士は自動車登録全般から車庫証明手続きまで、自動車業務の専門家です。
新車購入時の新規登録については、大抵ディーラーさんにて手続きが行なわれるためここでは説明を割愛し、
個人の方々が遭遇しうるケースとして自動車登録について説明していきたいと思います。

車を譲り受けた時や譲り渡した時

自動車の所有者が変わる場合には『移転登録』を行なわなくてはなりません。
旧所有者から新所有者へと車の権利が変わりましたという事を登録する手続きで、
一般的には『名義変更』と言われるのがこの『移転登録』です。
車は家と同じく所有者を明確に登録する事が義務付けられていますので、譲り受けて使っている、
という事実だけでは所有権は移動したことになりません。
名義変更を行なわずに乗り続けると、税金も旧所有者へ請求が届きますし、
万が一、事故が発生した時の手続きもとても複雑になったり、保険内容によっては給付されない場合もあります。
個人間で売買した時や、車を譲り受けたり譲り渡した時は、お互いのためにも必ず『移転登録』を行ないましょう。

引越しや結婚により住所や氏名が変わった時

車の持ち主の住所や氏名が変更となった場合には『変更登録』を行わなくてはなりません。
車検証を新しい住所や氏名にて発行してもらうための手続きです。
引越し先住所によってはナンバープレートも変更となります。
免許証の変更等と同様に、法律で定められた大切な手続きですので必ず行なわなくてはなりません。
もし変更届を行なわずに15日以上が経過すると、50万円以下の罰金に科せられる事があります。
また、車検証記載の所有者に税金の納付書が送られますので納付書が届かないというトラブルや、
売買の際に印鑑証明と氏名が違うので手続きが複雑になる等のリスクも発生します。
これらを回避するためにも、必ず『変更登録』は行ないましょう。

乗る予定の無い車の税金を止めたい

親の車を相続したが、免許もまだ持っていないので売るつもりは無いが自動車税も払いたくない。
もう古すぎる車なので買い手もつかないし廃車にしたい。事故で大破してしまった!などなど、
売却以外の目的で、車の使用を停止するというこのような場合には『抹消登録』が必要となります。
適正に『抹消登録』が行なわれると、自動車税を納税する義務がなくなります。
一時的に使用しない場合と、永久に使用しない場合とでは、それぞれ異なる抹消登録手続きを行ないます。
また乗りたいという場合でも適正に一時抹消登録を行なえば、必要な時に登録を行なうことで、
もう一度その車に乗ることが出来ます。
一年以上乗る予定の無い車が車庫に眠っているのであれば、是非『抹消登録』をお勧めします。

車庫証明

自動車登録を行なう際に必要となる書類で、車の保管場所を証明するものです。
駐車場のある管轄の警察署にて発行される「自動車保管場所証明書」と言われるものがこの『車庫証明』です。
・新車、中古車の購入時
・個人間での売買や譲渡によって名義変更(移転登録)を行なう時
・引越しや結婚で住所が変わった時
など、全ての場面において必要となる、自動車登録においては大変重要な書類と言えます。
そもそも登録手続きが行なえないので車庫証明の交付を行なわない方はまずいないとは思いますが、
もし車庫証明の交付を行なわなかった場合には、懲役3か月以下、もしくは20万円以下の罰金に科せられます。
車庫証明は申請日と交付日が別日になりますので、平日に2回警察署へ足を運ばなくてはなりませんが、
面倒だからといってほったらかしにできるものでもありません。
車庫証明についてはこちらのページにて詳しく手続き方法を記載してあります↓↓

車庫証明の取得方法⇒https://tokutome.net/car03