事業継続力強化計画にかかる認定がおりました。詳しくはこちら

丁種封印会員に登録されました。

あまり宣伝していないのですが、実は自動車登録は弊社のメイン業務の1つです。

これまではディーラーさんがメイン取引先だったので封印権を弊社では取得していなかったのですが、既存取引先様での社用車に関する申請や相続による自動車の名義変更等のご依頼も多くお寄せいただき、出張封印があればもっと依頼者様ファーストの納品が可能になるなと考え、丁種封印権を取得することにしました。

このことにより、ご自宅や会社などでナンバープレートの取り付けをしてほしいというご依頼にも、弊社のみで問題なく対応することが可能になりました。

今後も依頼者様に寄り添って、より良いサービスを提供していきたいと思います。
自動車やバイクの手続きに関するお困りごとは行政書士法人つむぎまで、ぜひご相談ください。

丁種封印会員名簿

どんな時に封印が必要か?

どんな時に封印をするのか、封印権とはなんなのかについて、簡単に説明したいと思います。

例えば、社用車を所有している法人が本店移転を行なったとします。
すると、移転先住所への変更を自動車の登録上でも行なわなければなりません。
マイカーをお持ちの個人の方のお引越しでも同じことが言えます。

いわゆる車検証と言われているものを現在の情報に直して新たに発行してもらう手続きが必要です。

その際、引越し先が以前の住所と同じ管轄内であれば車検証を新しくするだけで良いのですが、管轄が変わってしまう場合、それに伴ってナンバープレートも変更しなければなりません。
この、新たなナンバープレートを有効に取り付けるために行なう行為に『封印』という作業があるのです。

自動車の後ろ側のプレートをよく見ていただくと、1箇所だけビスではなくなにかキャップのようなものがはまっている箇所があるのがわかると思います。
それが封印キャップと呼ばれているものです。

この封印キャップは誰でも付けたり外したりしていいものではありません。
封印権という許可を取得している事業者や行政書士だけがこれらの行為を行なうことができます。

本来はナンバープレートの変更を伴う自動車登録を行なう場合、管轄の陸運局に該当する車を持ち込んで、車検証の交付を受けた後、職員さんに封印をしてもらわなければなりません。

陸運局は平日しか空いていませんので、仕事を休んで手続きを行なうか、車を預けて手続きをしてきてもらうかを選ぶのが基本的な方法です。

ところが丁種封印権を持った行政書士に依頼をすると、行政書士は陸運局で車検証の交付を受けた後、新しいナンバープレートを会社や契約駐車場まで持ち帰り、この封印作業を依頼者様立ち会いのもと、行なうことが出来るのです。

社用車であればまだしも、個人の方が所有されている車の場合、思い入れのある大切な車を人に預けるのはなんとなく嫌な気持ちになるものだと思いますが、その心配なく手続きを適正に行なうことが可能となります。

対応可能エリア

弊社では、大阪3ヶ所(寝屋川・なにわ・和泉)の陸運局での登録に加え、京都・神戸での登録も承っております。

車庫証明の申請も行なっておりますので、ご入用の際にはお気軽にご相談いただければと思います。