キッチンカー(移動販売)事業を行ないたいと思ったら

みなさんも、キッチンカーのカフェやメロンパン屋さんを一度は街中で見かけたことがあると思います。

中にはご自身でやってみたいな、と思ったことのある方もいるのではないでしょうか?
しかし、移動販売車事業を行なうにはどのような許可や手続きが必要かをご存知の方は少ないと思います。
そこで、今から詳しく説明していきますので、移動販売事業に興味がある方はぜひご一読ください。

移動販売業を行なうには許可が必要です

移動販売業は許可が必要な事業ですので、やりたい!と言ってすぐに開業できるものではありません。
まずは自分が移動販売車で何を売りたいのか?についてしっかり考えてみましょう。
取り扱う食品、また、その食品に対してどこまでの加工作業を行なうのか?
それらによっても申請する許可の内容は変わってきます。
例えば、カフェをしたい!と思った場合、コーヒーや紅茶だけを販売するのか、クッキーやサンドイッチなどの食品も扱うのか。
これだけのことでも、申請内容が大きく変わるということです。
食品を扱う場合、既存の店舗で作った完成品を販売するだけなのか、それとも車内で加工をするのか。
そういった具体的な販売の流れをしっかりと考えてイメージを固めてください。

イメージ出来たら次は、移動販売を行なう場所を管轄する保健所生活衛生監視事務所に申請を行なっていきます。
取扱い食品が複数ある場合や、既存の車両でどこまでの加工を行なえるかがわからない場合など、ご自身では判断が難しいケースもあると思います。
その場合は管轄の保健所生活衛生監視事務所か、営業許可の専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所では、こんなのって出来るかどうかわからないんだけど。。。というような夢の状態からのご相談でもしっかりヒアリングさせていただきます。
頭の中のイメージを実現するために必要な事を、相談者さまと一緒に精一杯考えさせていただきます。

移動販売を行なう場所って?

「移動販売を行なう場所」ってどういうこと?と思った方もいるかもしれません。
移動販売業は移動販売車で事業を行なうものの、いつでもどこでも移動しながら好きに営業していいというものではありません。
営業を行なう場所は明確に決めておく必要があります。
営業を行なう場所によって申請先は異なり、大阪市内だけでも5か所に分かれています。(下記参照)

北部生活衛生監視事務所→北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区
西部生活衛生監視事務所→福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区
東部生活衛生監視事務所→中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区
南東部生活衛生監視事務所→阿倍野区・東住吉区・平野区
南西部生活衛生監視事務所→住之江区・住吉区・西成区
大阪市ホームページ→https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000014203.html

申請先は主たる営業場所によって分かれますが、いずれかの保健所にて許可がおりれば大阪市内全域での営業が可能になります。
とはいえ、細かい運用や裁量部分については管轄の保健所によって判断が変わる場合があります。
個別具体的な相談は、実際に申請をする保健所にて行なうようにしましょう。

申請の流れ

1、営業場所、取り扱い商品、販売までのフローを決める
2、1で決めた内容を基に、管轄の保健所へ設備要件の確認を行なう(事前協議)
3、求められる設備に適合させることが可能であれば、申請書類を作成する
4、移動販売を行なう車の購入及び要件に適合するための改造を行なう
5、(調査を同時に行なっていただく場合は)当該車両を持参し、申請を行なう
6、許可証交付の通知が届くので、許可証を受け取りにいく

事前協議は絶対に必要なものではありませんが、申請をスムースに行なうために当事務所ではお勧めしています。
高い費用をかけて車両を購入した後で要件に適合していなかったり、大幅な改造が必要となれば目もあてられません。
車両設備は取り扱い商品や工程によって求められる要件が複雑に変わります。
要件に適合していない車両に対して許可をおろすということは残念ながら出来ません。
ご自分で申請を進めようとしていて難しいなと感じた場合は、無理をせずにこの段階で行政書士への相談をお勧めします。

申請に必要な書類

1、許可申請書
2、営業設備の大要
3、調理師免許・食品衛生責任者の資格証(原本)
4、移動販売を行なう車両の車検証
5、登記事項全部証明書(※申請者が法人の場合のみ)
6、養成講習会受講の誓約書(※食品衛生責任者の資格者がいない場合のみ)
7、申請手数料
※事業内容によりこの他にも追加書類を求められます。

移動販売業に関する素朴なギモンについて

Q1、公園内で営業がしたい

せっかく移動販売業の許可を取ったなら大きな公園の中で営業してみたいですよね。
しかし残念ながら、大阪市内の全ての公園内は条例により営業行為が禁止されているので、移動販売業への公園使用許可は下りません。
時折イベントで移動販売車の募集を行なっている場合はあるようなので、その時を楽しみにチェックしておきましょう。

Q2、駅前道路で営業がしたい

人通りの多い駅前の路上で営業出来たら集客の必要が無いのでいいですよね。
道路使用許可は管轄の警察署に届け出なければならないのですが、移動販売車に対しての使用許可は原則おりません。
移動販売業に対して道路使用許可がおりるのは、地域のお祭り等で一体として申請する場合です。
夏祭りの時期には定期的に屋台を出す道路も多く見受けられますので、地域の団体に問い合わせてみましょう。