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福祉事業。

最近当事務所においてめっきり増えている依頼が福祉事業です。

ひとえに福祉事業といっても本当に多様で、業を行なうためにはそれぞれに『指定』というものが必要になり、細かく分類がなされています。

例えば「グループホームをやりたい!」と思った時は、『共同生活援助』という指定が必要になるのですが、この指定はあくまで長期入居のためのものなのでショートステイもやりたい!と思ったらまた別で『短期入所』という指定をとる必要があります。

よく街中で見かける相談支援事業所というものも、『特定相談支援』と『一般相談支援』という2つの分類があり、どのような相談支援を行なうかで必要な指定が変わってきます。

 

それらの業を新しく始めようと思った方を混乱させるのはどの指定をとればいいのかわからないということもさることながら、申請先も細かく分かれているということです。

先ほど挙げた相談支援でも「どっちをとればいいのかわからないからまとめて役所で聞こう!」と思っても、一般相談支援は府の管轄ですが、特定相談支援は各市町村管轄なので、どちらかに質問してもどちらかの事しか返答がもらえません。

自分で勉強し、両方に質問してから両方の内容をよく精査して、どの指定をとるかを決めて、管轄庁に今度は指定申請のことを聞いていくという行動が必要になります。

(ちなみにこの役所への質問行為は、事前勉強をせずに素人同然の状態でイチから教わろうという腹積もりで行なうと相手にしてもらえないことも多々あるようで、相談に見えられた方から役所からの返答が得られなかった、担当者に取り次いですらもらえなかったという話をよく聞きます)

申請の内容を整えるのはもちろん大変なことだとそれなりには覚悟されて自己申請をしようと思った方でも、その前段階で挫折して相談に見えられることが多いのはこのためかもしれません。

 

「コレをやりたいんだけどどうしたらいい?」というこの複雑なシステムに困った方からのご相談を受け、当事務所では目的達成のためにどの指定が必要で、どの管轄庁に申請を行なうのかのアドバイスを行なっています。

実際に新規申請を行なうには更に高いハードルが待っていますので、完全に新規で福祉事業を始めようと思っている方は半年から一年ぐらいはオープンするまでに時間が必要だと想定しておいた方が懸命でしょう。

現状の事業に追加で新規の指定をとる場合は既にいくつかの要件は満たしている状態であろうと思いますのでもう少し難易度は下がります。

 

障がい者や障がい児の福祉事業に興味があって、新しいことを初めてみたいと思っている方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

事業の目的に応じてどの法人を設立した方がいいのか等、スタートからゴールまでをトータルで見据えたご提案をさせていただきます。