認定NPO法人とは?

認定NPO法人とは?

NPO法人について調べているとちょくちょく『認定NPO法人』という項目も目にすることと思います。
この認定NPO法人というのは、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた制度で、
NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって、公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものに
知事が認定(☆1)を与えたものを認定NPO法人といいます。

☆1→知事が認定する法人は大阪府内に主たる事務所のあるNPO法人で、
大阪市、堺市のみに事務所のあるNPO法人は大阪市長、堺市長が認定します。

認定NPO法人になることのメリット

寄附を促すという制度に基づき、寄附者に対して税制上の様々な優遇措置があります。

①個人が寄附した場合

個人が認定NPO法人の特定非営利活動に係る事業に寄附をした場合、特定寄附金に該当し、
寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。
また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、
個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

②法人が寄附した場合

法人が認定NPO法人の特定非営利活動に係る事業に寄附をした場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、
特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

③相続人等が相続財産等を寄附した場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、
その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、
その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

また、認定NPO法人にはみなし寄附金制度というものがあり、認定NPO法人が、
その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、
その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます。

認定の基準

認定NPO法人等になるためには、次の基準に適合する必要があります。
①パブリック・サポート・テスト(PST)(☆2)に適合すること
②事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
③運営組織及び経理が適切であること
④事業活動の内容が適正であること
⑤情報公開を適切に行なっていること
⑥事業報告書等を所轄庁に提出していること
⑦法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
⑧設立の日から1年を超える期間が経過していること
⑨欠格事由(☆3)に該当しないこと

☆2→PST基準とは、次の3つの要件のいずれかに適合することです。
・総収入に占める寄附金収入の割合が 5分の1以上であること。
・各事業年度に3,000円以上の寄附金を年100人以上から受けること。
・事務所(主たる又はその他の事務所)所在地の自治体の条例で個別指定を受けていること。

☆3→ここでいう欠格事由は、NPO法人認証時の欠格事由と同じものです。

認定の有効期間

認定の有効期間は、知事による認定の日から起算して5年間となります。
なお、認定の有効期間の満了後、引き続き認定NPO法人として特定非営利活動を行なおうとする認定NPO法人は、その有効期間の更新を受ける必要があります。