活動の原則を守ること!
NPO法人設立の認証を受ける時に必要だった基準や要件は運営していく上でも絶対に守られなくてはなりません。
実際に営業を開始しても初心を忘れることなく、特定の人や団体、また特定の宗教及び政党に利益をもたらすような活動は一切行なわず、社会全体の利益を追求して活動していきましょう。
総会を開催すること!
NPO法人の事務は、定款で理事等の役員に委任しているもの以外は総会の決議に基づいて行わなくてはなりません。
事務についての決議が必要ない場合でも、通常総会を少なくとも毎年1回は必ず開催しなければなりません。
また、理事が必要であると認めるときや、社員総数の5分の1以上(定款で増減可能)から請求があったときは、臨時総会を開催することもできます。
※総会を行なった際には必ず議事録を作成しましょう!
役員の活動!
NPO法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。
理事は法人を代表(☆1)し、定款に特別の定めがない時はその過半数(☆2)をもって業務を決定します。
役員の変更等(再任の場合でも)があった場合は、必ず届出が必要です。
変更の場合も設立時と同様、欠格事由や親族制限、報酬制限がかかります。
理事は不法行為に対して責任を持ちますので、罰則や罰金等に科せられる場合があります。
監事は理事の業務執行の状況を監査し、NPO法人の財産の状況を監査します。
監事は不正や不法行為を発見した場合、知事に報告をしなければなりません。
また、監事は理事の業務執行の状況、又はNPO法人の財産の状況について、理事に意見を述べなくてはなりません。
☆1→定款に定めることでその代表権を制限することもできます。
☆2→定款にて特別の定めを置くこともできます。
その他の事業!
NPO法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業を行なうことが出来ます。
その他の事業で利益を生じた場合は、その利益を特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません。
また、その他の事業に関する会計は特定非営利活動に係る会計と区分しなければなりません。
事業報告!
毎事業年度始めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書、計算書類、財産目録などを作成し、
役員名簿及び定款等と併せて知事に提出しなくてはなりません。
報告した書類は一般公開されます(☆3)が、更にそれらの書類はすべての事務所に備え置き、
社員及び利害関係人に閲覧させなくてはなりません。
法人の会計については、NPO法に定められた原則に従い会計処理を行なわなければなりません。
☆3→一般公開される書類は、事業報告書・貸借対照表・活動計算書・財産目録・
年間役員名簿・社員名簿・役員名簿・定款・認証、登記に関する書類の写しの9点です。
納税!
法人にはいろいろな税金が課せられます。
事業形態等によって課される税金は様々ですので、詳細についてはお近くの税務署、府税事務所等にご相談ください。
変更登記!
NPO法人は、毎年事業始めの2ヶ月以内に資産総額の変更登記を行なわなくてはなりません。
また、理事の変更が無かった場合でも、2年に1度は理事の変更登記を行なう必要があります。
以上の7つが運営に必要な活動のおおまかな内容となります。
もちろん当然に、本来の目的である特定非営利活動やそれに付随する業務を誠実に行ない、
永続的に活動が継続されるように運営しなければなりません。