NPO法人設立の手順について

NPO法人設立の手順

①法人の核となる部分の協議、決定を行なう

法人の発起人(設立者)が集まり、団体の理念や目的、事業の範囲と内容を検討し、
それらを基に設立趣旨書や定款の草案、事業計画書、収支予算書等の設立に必要な書類を作成していきます。
この段階で10人以上の社員を確保し、役員や組織案も決定します。
この時に役員要件(☆1)や欠格事由に当たる者はいないかをしっかりと確認しましょう。
草案が問題なく決まりましたら、申請書にその内容を記入します。

☆1→欠格事由に該当する方は役員にはなれません。
また、それぞれの役員において、配偶者又は三親等以内の親族が
一人を超えて含まれてはいけません。
更に、それぞれの役員とその配偶者及び三親等以内の親族が、
役員総数の3分の1を超えて含まれてもいけません。

②事前協議

申請書が完成したら事前協議の予約をとります。
事前協議にて問題点や書類の不備等を洗い出し、要件や基準に適合していないものがあれば再検討し、
認定の基準や要件に適合する内容を整えましょう。

③設立総会の開催

設立時の社員で集まり、設立総会を開きます。
設立時の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認、申請の委任などを行ないます。
後に必要となりますので、総会の開催時には必ず議事録をとりましょう。

④法人認証申請を行なう

申請書等の必要な書類(☆2)をしっかりと書き上げ、添付書類を全て取り寄せたのを確認したら申請を行ないます。
申請を行なうと、その申請を受理出来るかどうかの前審査があり、それをクリアすれば受理して頂けます。
受理されると、申請日・法人の名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地・定款に記載した目的が公告されます。
それと共に、定款・役員名簿・設立趣旨書・設立初年度・翌年度の事業計画書・活動予算書が一ヶ月間縦覧されます。
設立の手続き、申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており、NPO法に定めるNPO法人の要件を満たしているかどうかを審査した結果、
原則として申請書受理後3か月以内に、認証又は不認証の決定が行なわれます。

☆2→特定非営利活動法人設立認証申請書、定款、
役員名簿、誓約書兼就任承諾書、社員名簿、確認書、
設立趣旨書、設立総会議事録、事業計画書(2年分)、
活動予算書(2年分)、役員全員の住民票、が必要です。

⑤設立登記を行なう

無事に認証を受けたら、認証後2週間以内に法人成立の登記を行なわなければなりません。
登記申請を行ない、主たる事務所の所在地において登記された日が晴れて法人の成立の日となります。
認証後、6か月を過ぎても未登記の場合は認証が取り消しされることがありますのでご注意ください。

⑥登記完了届出書の提出

法人成立の登記が完了したら遅滞なく、登記完了の届出を行なわなくてはなりません。
登記完了届出書・登記事項証明書・登記事項証明書の写し・設立当初の財産目録・定款を揃えて提出します。
この届出が受理されれば、NPO法人の設立は無事に完了です!

基準に適合した事前準備や、法人の事業構想がどれだけ出来ているかによって随分と差異は出てきますが、
どれだけ急いで申請を行なっても、認証の審査を受けるための標準待機期間が3か月もありますので、
法人設立協議から成立に至るまでに最低でも半年ほどの期間がかかると見ておいた方が懸命でしょう。

その他の手続き

NPO法人が無事に成立しても、それだけですぐに事業を行なえるわけではありません。
事業の形態によっても変わってきますが、税務署・労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所などへ、
必要な届出を行なわなくてはなりません。
間違いのないように、しっかりと各官公庁か専門家士業に相談をしましょう。

NPO法人設立後の手続き

NPO法人設立後の手続き等について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。

NPO法人を運営するのに必要な事⇒https://tokutome.net/npo05

認定NPO法人

認定NPO法人について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。

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