德留行政書士事務所では、障がい者福祉事業者さまのお手伝いを行なっています。
障がい者福祉事業といっても様々なものがあり、そこで行政書士はどのような業務が出来るのか、特に、当事務所ではどのようなお手伝いが出来るのかについて書いていきたいと思います。
■法人設立
障がい者福祉事業を始めようと思ったらまず法人格を取得しなければなりません。
個人事業主では営業を行なうために必要な『指定』がとれないからです。
(場合によっては実績のある任意団体でも指定がとれるものも無いわけでは無いですが、かなりイレギュラーなので省略します)
福祉事業で法人といえばやっぱりNPO法人(特定非営利活動法人)でしょ?って思われる事が多いですが、NPO法人でなければ営業許可がとれないという事ではありません。
最近では株式会社や一般社団法人で福祉事業を行なっている事業者さまも多くいらっしゃいます。
德留行政書士事務所では、依頼者様の事業プランに合わせてどの法人を設立するのがベストなのか、丁寧なヒアリングを行なった上でご提案し、ご納得いただいた上で法人設立を行ないます。
■営業許可(指定・契約)申請
障がい者福祉事業と言っても色んな種類があり、それぞれの事業ごとに必要ないわゆる営業許可である『指定』や『契約』を取得しなくてはなりません。
管轄により、都道府県単位で取得すれば良いものと、各市毎に申請が必要なものがあり、事業を行なう範囲によって必要な申請が変化します。
また、業務ごとの相性により同時に申請しておいた方が良い営業許可もあったり、毎年決まった期間しか申請を受け付けていない許可もあったりします。
最初に開始したい事業だけでなく、今後展開していきたい方向性や事業計画に応じて適切な申請スケジュールのご提案をさせていただきます。
■各種契約書・マニュアルの作成
実際に営業を行なうためには、事業者さまと利用者さまで契約を結ぶ必要があります。
それぞれの事業や管轄庁ごとに盛り込まなければならない必要項目が決められていますので、それに沿って契約書や重要事項説明書を作成いたします。
また、事業所に各種マニュアルの設置が義務付けられているものもありますので、その内容に沿ったマニュアルの作成も行ないます。
特に、個人情報保護やプライバシーポリシー等は、義務まで求められていなくても設置しておく方が望ましいとされる場合が多いので、契約書と共に作成することをお勧めしています。
■活動報告書の作成・契約の更新など
営業を行なう上で、福祉事業所は様々な書類や報告書を管轄庁に提出しなくてはなりません。
また、それらは制度改正の度に内容が変わったりすることもあります。
管轄庁から届く郵便物はどんなに複雑に書いてあったとしても、内容が理解できるまでしっかり読み、適切に事業所を運営していく義務があります。
事業主さまがご自分で解決していく必要のある部分ですが、場合によってはここの部分のお手伝いを相談業務の一環として行政書士が行なうこともあります。
■その他のいろいろな業務
細かい事をあげればキリがないのですが、利用者さまのための法律相談会を開いたり、後見制度の説明会を開いたり、従業員の社内研修会を行なったりなどなど・・・。
それぞれの事業所さまのご要望に応じて、德留行政書士事務所ではありとあらゆる形でお手伝いをさせていただいています。
設立して営業許可をとったら行政書士の出番はもう終わり!なんて付き合い方は当事務所では行なっておりません。
困ったときに、あれ?って思ったときに、かゆい所に手が届く行政書士として末永いお付き合いをさせていただいています。