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許認可系業務の概要。

行政書士といえば業域の広さが取り沙汰されますが、その大きな原因は行政書士だけが行なえる専門業務である、この『許認可業務』にあると思います。
一言で許認可業務と言っても、飲食店とタバコ屋さんでは営業許可の内容が全然変わります。
NPO法人の設立に必要な認証を受けるのも許認可ですし、自動車登録業務も許認可、外国人の就労VISA取得業務も許認可。。。
一部の業務を簡単に書いただけでもこんなにも業界と許認可の内容が変わります。
だから、「許認可業務を中心とした事務所です!」と同じ事を言っているはずの事務所がそれぞれ全然違う業務を行なっているのが普通のことなんですね。

そういった事情から、許認可系事務所は「自動車関係に特化した許認可系事務所です」とか、「建築業に特化した~」とか、自社が最も得意としている業務を推して宣伝します。
そうすることで得意分野の業界事情にもどんどん詳しくなり、多くの事案を処理する事でよりその分野の専門知識が上がって、事務所における『専門業務』と言われるものが出来上がっていきます。
1つの専門業務が出来たらその関連業務へ拡げて行くのが一般的で、これは特別そうしようと思わなくても件数をこなしていくうちに既存の依頼者様の中から関連業務の依頼を頂いたり、取引先事業者様のご紹介を頂いたりするようになるので自然とそうなってしまうのだと思います。

ex)一般貨物自動車運送事業許可→産業廃棄物収集運搬処理業許可→古物商営業許可

といったような感じです。
当事務所での開業時はまさにこの流れでしたね。古物が建設業になったりというぐらいでしょうか。
おかげ様で今もこのラインは德留行政書士事務所のメイン業務として1つの柱になってくれています。

また、追加依頼だったりご紹介だとここでちょっと特殊な許認可業務が舞い込むこともあったりして、とんでもない勉強をしなくてはならない事になる場合もあるのですが、そこで特殊業務を会得すると、今度はそのニッチな業務を専門として拡げていくという選択肢も生まれるようになります。

ex)産業廃棄物収集運搬処理業許可→産業廃棄物中間処理場許可→警備業認定申請

といった感じで中間処理場許可なんかはとてもニッチですね。
私も一度中間処理場のご相談を受けて事前調査までは受任しましたが、土地建物要件が依頼者の希望に沿う形での開設が不可能だったので申請そのものは見送りとなってしまいました。
中間処理場は現行法令での許可事例があまり無く、古くからのみなし許可事業者ばかりだったので、事前調査の段階でも相当の勉強と事前協議が必要だったので、これが実際に申請にまで到っていたら普通は新人がやるべきでないレベルの恐ろしいボリュームの業務だったと思います(^^;

私が次の柱を設定する際には本当に良いご縁に恵まれたので、運送業からは大きく離れた障がい者福祉事業を選択する事になりましたが、このように、全然違う業界の業務を2本目の柱に立てるのは、勉強量も増えますし、業務効率の面だけで言うとあまりメリットが無いようにも思われがちですが、1つの業界だけに特化して他の業界は全くとなると、その業界が法改正等により煽りを受けた場合、自分の事務所も同じように大きく煽りを受けるようになります。
他の業界でも十分に業務が出来るだけの知識と経験があれば、そういった場合の支えにもなり、より事務所の基盤は安定します。

自分の事務所がどちらに該当していくかは代表者の意思と周囲の環境によってもたらされた大きな流れのようなもので変化しますが、これが許認可業務をメインとして行なう行政書士事務所における第2次成長期のようなものかと思います。