事業継続力強化計画にかかる認定がおりました。詳しくはこちら

NPO法人設立認証。

8月になりました!

貧血体質なため、外回りをしているとクラクラして慌てて水分を摂るとすぐにそれがまた汗となって流れていき、そして客先や役所の冷房で冷えすぎるという悪循環を送っていますw

おかげさまで、德留行政書士事務所は1周年を迎えました(過ぎていましたw)。

少しでも皆様の生活を好くするお手伝いをさせて頂くべく、ますます精進いたしますので今後も末永く、皆様のご愛顧をいただければ本望です。

 

近況としましては、NPO法人の設立認証という案件を行なっていたのですが、7月末に無事に申請でき、一段落ついたところです。

よくわからない方の為に詳しく説明しますと、法人設立というのは行政書士の代表的な業務の1つで、司法書士さんとも商圏がかぶる分野です。というのは、<行政書士は登記ができない>からなんですね。

法人を作るにはかなり大雑把にいうと、①定款を作る。→②定款の認証を受ける。→③設立登記を行う。という流れになるのですが(どの法人を作るかで詳細は変わります)、行政書士は③が出来ないので司法書士の先生にバトンタッチしなくてはなりません。

それだったら司法書士に頼んだ方が早いやんって思われるかもしれません。実際そういった場合もございます。ですが、行政書士の方が安いから行政書士に任せるという方も多いのです。

実際に司法書士と行政書士どちらに頼むのが安いのかと聞かれると事務所毎で差異があるので一概には言えませんが。。。

ちなみに当事務所で言えば、業務協力をいただいている司法書士の先生がいらっしゃいますのでワンストップで最後まで設立のお手伝いをさせていただけます。

 

さて、NPO法人につきましては行政から設立の認証を受けなくては法人格の取得が出来ません。

ですのでNPO法人を設立するには、①定款を作る。→②認証の申請書類を作る。→③事前協議を行う。→④認証申請を行う。→⑤認証がおりれば設立登記を行う。という工程が必要となります。

今回は①~④までの工程をお手伝いさせていただきました。

福祉の分野は自分の知らない業界なので、現場の方から様々なお話を聞かせていただき、とても面白くて非常にためになりました。

設立が完了すれば、事業を行うための<指定>を行政から受けなくてはなりません。これも行政書士の大事なお仕事です。

この指定はどのような事業を行うかによって細かく分かれていて、管轄も多岐に亘ります。今回はこの指定の業務依頼もいただいておりますので引き続きお付き合いをさせて頂く事になりました。

行政書士業務は単発業務が圧倒的に多いので、こうして長いお付き合いができるのはとても嬉しいことです。

2年目も初心を忘れずに気合いをいれて臨みたいと思います!!