建設業の許可を取得して業を行なっている事業者様は、毎年事業年度が終了して決算を迎えるごとに、建設局に対して『決算変更届』というものを提出しなければなりません。
許可取得時に行政書士に依頼をした方の場合はほとんどがその担当した行政書士から説明を受けていらっしゃると思いますが、ご自身で許可申請を行なった事業者様の中には、決算変更届というものの存在自体を認識していないということが多々あるようでしたのでこの記事にて解説させていただきます。
決算変更届はなんのために必要か?
決算変更届とはそもそもなんなのか?というと、読んで字のごとく、決算の変更を届け出る書類やその手続きのことを指します。
決算が到来したら、税理士さんと協力して決算書を作成し、それを基に確定申告をして納税します。
その決算の中から、建設業に関わる内容を建設局に届けるのが決算変更届です。
このように建設業法を守って健全に事業を行ないましたよという報告をするわけです。
決算変更届の提出期限は、決算から4か月以内と定められています。
許可を取得した年から、毎年必ず届け出ることが法令で義務付けられていますので、必ず提出するようにしましょう。
もしうっかりしていて決算から既に4カ月を過ぎてしまったという場合は、遅れてでも必ず提出しましょう。
当然ですが、決算変更届を出していない事業者は建設業許可を更新することが出来ません。
許可を維持するために必要な手続きの1つというだけでなく、1年に1度の事業の成果を数字で明確に見つめなおす良いタイミングでもありますので、面倒だなぁと思わずに楽しい年一イベントだと思って覚えておいてください。
どんな書類の準備が必要か?
- 決算変更届の表紙
- 変更届出書(府規則様式第3号)
- 工事経歴書(省令様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(省令様式第3号)
- 使用人数(省令様式第4号) ※変更があった場合のみ
- 健康保険等の加入状況(省令様式7号の3) ※従業員数だけ変更があった場合のみ
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(省令様式第11号) ※変更があった場合のみ
- 定款の写し ※変更があった場合のみ
- 貸借対照表(省令様式第15号)
- 損益計算書、完成工事原価報告書(省令様式第16号)
- 株主資本等変更計算書(省令様式第17号)
- 注記表(省令様式第17号の2)
- 附属明細表(省令様式第17号の3) ※株式会社で、資本金の額が1億円超であるもの又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上である場合のみ
- 法人事業税納税証明書(大阪府知事許可の場合は府税事務所での証明書)
- 事業報告書 ※株式会社のみ
個人で許可を受けている方は、上記⑨~⑭の書類に代えて以下の書類が必要となります。
- 貸借対照表(省令様式第18号)
- 損益計算書(省令様式第19号)
- 個人事業税に関する証明書類
個人事業主の方の決算は12月31日と決まっているため、決算変更届の申請は4月30日までに行なう必要がありますが、個人事業税の納税証明書は8月中頃まで交付されないという状況があるため、③の個人事業税に関する証明書類は提出時期によって以下の書類に分かれます。
【8月末までに決算変更届を提出する場合】
所得税の確定申告書のうち税務署の受付印のある第一表の写し
電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要
【9月以降に決算変更届を提出する場合】
大阪府税事務所が発行する個人事業税の納税証明書
許可状況の見直しをしましょう!
前項をお読みいただいた方はなんとなく感じたことと思いますが、決算に関する書類以外に提出する書類のほとんどは『変更があった場合のみ提出する書類』となっています。
決算によって事業を数字的に見直すだけでなく、許可を受けた時の内容と現在の自社の状況を1年に1回しっかり見直しをすることによって、うっかり届出を忘れていることや、許可の維持に必要な重大な部分にトラブルが起こっていないかを点検する大事な役割も担っているのです。
毎年弊社に決算変更届をご依頼をいただいている顧客様に対しては、この見直し作業もしっかり行なわせていただいた上で、今期や来期の目標に向けて進めていくべきことや、想定される現状起こりうるトラブルについてのアドバイスを行なっています。
日々の業務の中では自社の許可状況がどうなっているのか意識することがほとんどないため、大阪本社で専任技術者に登録している人材をうっかり東京支店に転勤させるところだった!みたいなトラブルも0ではありません。
そういったリスクヘッジのためにも、外部専門家の目を通して最低でも1年に1度のチェックをいれるために決算変更届をご依頼いただくことを私はオススメしています。