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フリマするのって許可はいらないの?

古物商が気軽な営業許可だからか、私が古物商許可推しだからか、弊所には様々な古物商許可関連のご相談がよく来ます。

古物商許可関連のご相談はその人のビジネスモデルと密接に関わるので、直接ヒアリングしてお答えさせていただくことが多いのですが、これがすごく楽しい!
古物商は本当に多様な使い方が出来るものすごく良い許可だなぁと毎回もっと好きになります(推し)

さて、私の個人的な楽しみは置いておいて。。。
このブログでも古物商に関するページはいつもアクセスが多いのですが、みなさん興味を持って検索してきてくれているのに、もしかしてブログでは解決出来なくてご連絡をくださっているのかもしれないと思いいたったので、よくある質問だけでも記事にしておこうと思いました。

今回はフリーマーケット編です。
フリーマーケットに興味がある方は是非お読みいただければと思います。

フリマを主催したい!

Q.いつもはメルカリで使わない物をネット取引をしているだけなんだけど、初めてフリマに参加してみたらハマってしまったので、自分が主催する側に回りたい!
主催者になろうと思ったら何かやっぱり許可っているのでしょうか?

A.フリマの主催者になることに対して古物商の許可は必要ありません。
ただし、出展者が古物商のみで構成される場合は、『古物市場主許可(2号営業)』が必要となる可能性があります。

どんな人でも参加申し込みすれば出店者になることが出来、それぞれが家にある不用品を持ち寄って売買する一般的なフリーマーケットやバザーと言われているものを開催する分にはなんら問題はありませんので安心してお楽しみください。

一般的なものではなく、なんらかの特殊な企画でフリマの主催者になろうと考えている場合は、それが古物市場主許可にひっかかるものではないか、念のため管轄する警察署か古物商営業許可に詳しい行政書士に相談してみることをお薦めします。

古物市場主許可ってなに?

自分のやりたいことはもしかしたら古物市場主許可に引っ掛かっているかもしれないと思った方のために、簡単に古物市場主許可についても解説しておきます。

古物市場主とは、国内において古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する者のことを指します。
ざっくり言うと、古物商許可を持ったプロのバイヤー同士だけで買い付けを行なう場を開いて手数料をとる場合には古物市場主許可が必要ということです。

根本的に古物商許可を持っているプロしか参加することが出来ませんし、その主催者もその場を開くための許可を持っているプロなので、そもそもの性質からしてフリーマーケットとは全く違うものだと認識しておけば良いでしょう。

フリマに出店したい!

Q.引っ越しをすることになったので家を片付けていたら、いただいたまま開けてない新品のタオルや、まだ綺麗なままの子供服などがたくさん出てきたのでフリーマーケットに出店者として参加してみたいと思っています。
この場合、中古品を販売するので古物商の許可が必要でしょうか?

A.フリーマーケットに出店する場合は、例え出品物が中古品や新古品であったとしても、古物商許可は基本的には必要ありません。
ただし、継続反復して行なっていたり、フリマで販売するために商品の仕入れをしたりしている場合においては商売として行なっているとみなされる可能性があり、その場合には古物商許可が必要です。

詳しくはこちらの記事でご確認ください『どんな時に古物商の許可が必要か?』

簡単に説明すると、自分が使うために買ったものを売ったり、自分が無料でもらったものを売ったりする場合には古物商の許可は必要じゃないけど、最初から転売目的で買ったものを売る時は古物商の許可が必要ですよ!ということです。

フリマ出店者が他の出店者から物を買ってもいいの?

フリマに出店者として参加していても、他の出店者の出店はもちろん気になるところだと思います。
良い商品と巡り合ったら当然買いたい!という気持ちも芽生えてくる事でしょう。
そうなった時に『出店者が他の出店者から買い物をするのはOKなのか?』というのは気になるところでしょう。

結論から申し上げますと、自分が使用するために買い物をする分には問題ありません。
ただし、他の出店者から購入した商品を自分がまた販売するのであれば、古物商の許可が必要です。

自己使用のための買い物であればそれはただの買い物なので、たとえ出店者であったとしても誰にとがめられることもなく自由に楽しんでいただくことが出来ます。
ただし、それが転売目的の購入であればそれは買い物じゃなくて仕入れだよね?ということです。

そのフリマ会場で買ったものを同一の会場で売らなかったらいいんですよね?というようなモラルの話ではなく、最初から自分のために購入したものではなく、いつか販売する目的で古物を購入してそれを実際に販売する際には許可が必要となりますのでご注意ください。

古物商許可事業者がフリマに出店するには?

Q.私は古物商許可を取得している事業者なのですが、許可事業者も普通にフリーマーケットに出店参加しても良いのでしょうか?

A.古物商の許可を”行商する”で申請して許可を得ている事業者であれば、『仮設店舗の届出』を行なえば適法にフリーマーケットに出店することが出来ます。

古物商の許可事業者がフリーマーケットに出店する場合、商いの一環として行なうものとみなされますので、届出が必要です。
それがたとえ個人的な活動だったとしても、なんらかの利益が生じる場合は認められないと覚えておきましょう。

仮設店舗の届出って何をすればいいの?

仮設店舗を設けようとする場所を管轄する警察署の生活安全課保安係に対して、仮設店舗にて営業を行なう3日前までに届出を行ないます。

届出を出せばそれで万事OKというわけではなく、仮設店舗での営業期間中は、その場に許可証(従業者等の場合は行商従業者証)を携帯し、店舗内には「標識」を掲示する義務が発生します。

  1. 3日前までに届出
  2. 許可証の携帯
  3. 標識の掲示

古物商許可事業者がフリーマーケットに出店する場合には、以上のこと気を付けて適正に営業を行ないましょう。

まとめ

一般の方がフリーマーケットに参加する場合は、それが例え主催者でも出店者でも参加者でも古物商の許可は必要ではありませんので特に気にせずに楽しんでいただければ良いと思います。

ただし、継続反復して商売としてフリマ活動を行なっていたり、フリマで販売するために商品の仕入れを行なったりしている場合には古物商の許可が必要となります。

メルカリ等で転売をしている人も同じで、最初から転売をする目的で商品を仕入れて販売していれば古物商の許可が必要になりますので、くれぐれもご注意ください。

自分は古物商の許可が必要そうだなと思った方はこちらの記事をお読みください。
 ⇨ 『 どんな時に古物商の許可が必要か? 』

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