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古物商許可を取得済みの事業主さまへお知らせ。

 

2018年10月から古物営業法が改正となり、古物商営業許可申請の内容が変わりました。

これは新規申請を行なおうとする事業主さまだけに関わることではなく、既に営業許可を取得している事業所さまにおいても、必要な届出を行わなければ許可が失効してしまいます。

重要な法改正ですので、一緒に確認して間違いの無いよう適正に運営していきましょう。

 

参考サイト

→ 大阪府警察

→ e-Govウェブサイト

 

 

既に古物商営業許可取得済みの方が行なわなければならない手続き

『主たる営業所等の届出』をしましょう!

現在許可を受けている全ての事業主さまがこの届出を行わなくてはなりません。

営業所の数が1つしかない事業主さまも該当します!!

 

期限日までに届出を出さなかった場合、現在取得している古物商の営業許可は失効します。

失効した状態で営業を続けると、無許可営業となり、3年以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処されます。

それだけではなく、古物営業法違反による許可取り消しとなり、その後5年間は古物商営業許可を取得できなくなってしまします。

知らなかったでは済まされないので必ず届出を行いましょう。

 

【届出の期限日について】

現在、古物営業法は一部が施行された状態で、届出の期限は古物営業法改正が全部施行される日までとなっており、その肝心の施行日はまだ決まっておりません。

目安として、平成30年4月25日から2年を超えない日ということは発表されています。

 

届出は主たる営業所を管轄している警察署にて、平日の午前9時から午後5時45分までに行ないます。

郵送による受付は認められていません。

申請者本人か、依頼を受けた行政書士が直接窓口へ行く必要がありますので、お店が忙しくてそれどころではないという方や、よくわからなくて面倒だという方は、許認可の専門家である行政書士にご相談ください。

この届出に関しては、警察署に支払う手数料などはありませんので、ご自分で届出をなさる場合はかかる費用はございません。(行政書士へご依頼の場合はその報酬費用が必要となります)

 

全国に事業所があっても主たる事業所が大阪府下になる場合であれば、当事務所にて対応可能です。

※大阪府以外の近隣県への届出をご依頼いただく場合は別途交通費を頂きます。

お困りの場合はお気軽に当事務所メールフォームよりお問い合わせください。

件名に【古物商届出の件】と記載いただくとスムースです。

 

申請期限が現時点ではあやふやな状態ですし、まだまだ期限に猶予があるやん!と思っているとうっかり忘れてしまうのが人間です。(お忙しい事業主さまに限っては特にですね・・・)

警察署での受付は既に始まっておりますので、後になってバタバタしないように、お調べになった今このタイミングでさっさと済ませてしまうことを強くお勧めいたします(^^)