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どんな商売でも許可が必要かの確認は必要。

先日、ちょっと疲れたので気分転換に昼休憩をしようと思って、食事を摂りながらなんとなくテレビを見ていたらどの番組だったかは忘れたのですが、お昼のワイドショー的な番組でコメンテーターの弁護士さんが「おばさんのパンツは売っても犯罪になりません」と言ったのが気になり、少し考察してみましたwww

女子高生ビジネスの話題をしていた時だったので、そんなコメントが飛び出したのだと思うのですが、女子高生のパンツは売買すれば犯罪です。

女子高生でなくても、男女を問わず未成年者を性の対象とするようななんらかのものを売ったり買ったりしてはいけないことは誰でも知っていることだと思います。

さてでは本題のおばさんのパンツです。売買しても本当に犯罪にならないのでしょうか。

 

じゃぁ友達の使用済みパンツを私が大量に買いつけてネットで売ってみよう!と主婦の方が商売として勝手に売ってはダメです。

商いごとですから、許可がいりますね。ではこの場合必要な許可はなんでしょう?

新品のパンツではなく、あくまでおばさんが使った後のパンツを売買するのでこれは『古物商許可』が必要ですね。

では、『古物商許可』をとれば大々的におばさんのパンツを売ってもいいのでしょうか?

これには疑義が残るところです。

 

まず、おばさんのパンツを売り買いすることには性的な認識が含まれる点について。

ただの古着じゃん?と仮定した場合、使い古した下着そのものに商品価値はありますか?あったとしてそれはいくらでしょう?

例えば元値が1万円のデニムがほぼ未使用良品で3千円!となれば好きなブランドのものでサイズが合えば買う価値ありと判定される方は多数いらっしゃると思います。

では、元値が千円の下着が中古で売られていたとして、いくらなら買いますか?ほとんとの場合、ただでも買わないという回答になると思います。

誰が使ったかわからない下着を自分が着るのは気持ち悪い、汚い、病気うつされそう、生理的にムリ、それ買うぐらいだったら100均で新品のパンツ買うよ、と。

つまり、商品そのものには価値はないわけです。ではなぜ売れるのか。

<付加価値があるから>ということになってくるでしょう。

その付加価値はどこへ付随するのかは言うまでもなく性的欲求ですよね。

だから下着を売る際には使用者の写真をつけたりして、顔出し写真付ならいくら、実際に使用している写真付ならいくら、などと付加価値に対して価格が上がっていくわけです。

これは古着を売っているのではなく性を売っているということにならないでしょうか?

となると、風営法が絡んできそうですね!

ではこれに該当する許可はなんだろうと考えると、使用済みのおばさんのパンツを店舗を出して対面で売買することは考えにくいので、実際に商売するとなればネット販売になるかと思います。

そんな場合の許認可として、『無店舗型性風俗特殊営業届出』が考えられます。

いわゆるデリヘル業の方がこの届出(という名の実態は許可)をされるのですが、そこまでの許可が実際にいるのかどうかは管轄警察署で古物商許可をとる際に取り扱い商品が使用済み下着という点で相談することになると思います。

ま、実際には、おばさんのパンツ売りたいんで古物商許可ください!って警察へ行くとまず嫌な顔をされると思うので、『無店舗型性風俗特殊営業届出』くらいは取得する覚悟で挑むべきですね!

他にも使用済み下着となれば衛生面、特に感染症の蔓延などの危険性も考えられるので、その辺りの事も調べなくてはならないでしょう。

 

と、ここまで考察を巡らせてきましたが、おばさんのパンツを売る商いはオープンまでのハードルが結構ありましたね!

やってみたいと思われる方はご依頼くだされば全力で調査いたしますので是非ご一報くださいw