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離婚協議書とは?

いざ離婚をしようと夫婦の間で決めたけれど、離婚する時って実際には何をしたらいいんだろう?

離婚協議書を作るとかってよく聞くけどそれってどういうものなのか、どうやって作るのかはわからない。
ここではそういった疑問について答えていきたいと思います。  

 

1.離婚協議書とは何か

簡単に表現するならば、『夫婦間の契約書』のようなものです。
離婚に際して、慰謝料は○○万円で養育費は毎月○万円でいつまで、といった決め事をすると思いますが、
それを口約束ではなく正式な形にして残すためのものです。
夫婦の決め事を残すものなので、内容に関しては金銭や期間のようなかしこまったものだけには限りません。
夫婦に応じて千差万別で、食器の一つ一つまでどちらが持って行くかということを決めて協議書に残す方もいれば、離婚後も1ヶ月に1回は家族で一緒に食事をするといった事を決めるようなケースもあります。

つまり、お互いに離婚の条件として出した内容で、かつ、合意が得られたことであればなんでもいいのです。
夫婦によって様々な状況が考えられますので、例えば学生時代の同級生で結婚した方であれば、
同窓会は妻が出席する場合は夫は欠席しなければならない、や、社内結婚であれば、職場では互いのプライベートに関することは公言してはならない、等のそれぞれのケースに応じて必要なことを自由に決めてそれを契約とします。

2.なぜ離婚協議書を作成するのか

離婚協議書がどんなものかというのはだいたい理解できたけれど、それは絶対に作らないといけないの?
お金をかけてまで何のために必要なの?という疑問は残るかと思います。
まず最初にお伝えしておくこととしては、離婚協議書は絶対に必要なものというわけではありません。
協議書が無くても夫婦の合意があれば離婚は出来ます。
ではなぜ離婚協議書を作成するのか。簡単に言えば後々のトラブルを避けるためです。

離婚が成立し、お互いに新生活を始めてしばらくした時に、例えば突然養育費の振込みが止まったらどうしますか?
子供との面会は1ヶ月に1回で外泊は無しと決めたのに、連休だからといって無断で旅行に連れて行かれたら?
会社の上司に離婚の原因は自分の酒癖の悪さのせいだと吹聴されたら?
離婚協議書を作成せずにお互いを信用して口約束だけで離婚してしまうと、その約束が守られなかった時に
相手を問い詰めても言った言わないの水掛け論になるだけで、約束を守らせる術はありません。
養育費や慰謝料の未払いで泣き寝入りをしている多くの方は離婚協議書を作成していない方に多いのです。

せっかく離婚したのに、毎月毎月月末が来るたびに今月はちゃんと養育費を振込んでくれるんでしょうね?
と確認の電話をしなければならない、電話をかけても繋がらないので家で待ち伏せをして回収しなくてはならない、そんな状況になってしまってはなんのために離婚したのかわかりませんよね。
そういったトラブルを防ぐための先行投資として離婚協議書は有効なのです。
離婚協議書を作ると言ったら相手を信用していないようで言い出しにくい、そんなに自分は信用が無いのかと怒られた、といった事が原因で作成を踏みとどまられている方、そんな方こそ作成するべきだと私は思います。
離婚協議書は相手だけを縛るものではなく、自分も協議書の内容に縛られるのです。
「私はあなたを信用しているし、私は絶対に約束を守ると決めているからこそきちんと形に残したい」
と言ってみてはいかがでしょうか?それでも作成を拒む場合は相手はその約束を守る気は無い証拠です。
本当に約束を守る意思があれば、離婚協議書の作成を拒む理由はないはずです。

3.公正証書についても知る

公正証書についても知りたい方はこちらの記事をお読みください。

公正証書とは?⇒https://tokutome.net/rikon03