縁あって結婚したけれど、様々な事情によって別々の道を選ぼうとされる時に必ず考えておいて頂きたい、離婚についての基礎知識を下記にまとめてみたいと思います。
1.離婚の方法
貴方が離婚を考えたとしても、離婚は1人では出来ません。配偶者の合意が必要となります。
その時に相手側も同じ気持ちであれば『協議離婚』という形で、二人で話し合って解決し、離婚することが出来ます。
しかし、相手側にとっては思ってもみない離婚の提案である場合も多くあります。
では、離婚なんて絶対にしない!と相手側に言われてしまったら離婚出来ないのかと言われればそうではありません。
必要な手続きをして調停を起こす、『調停離婚』という方法があります。
これは家庭裁判所という第三者をはさんで、夫婦間で冷静に話し合いを行なうための制度です。
そのため、一方の言い分だけが採用されるわけではないので、貴方が勝手な理由で離婚をしたい場合には調停不調とされ、
主張が認められないというケースもあります。
しかし、相手側に離婚の原因があるような場合には家庭裁判所の方から相手側を説得してもらえるケースもあります。
双方に原因がある場合には、その慰謝料は不相当である等の間をとる作業を家庭裁判所が客観的に判断してくれます。
ここで様々な事柄を決定し、最終的に話がまとまれば家庭裁判所が作成した書類に双方が押印することで離婚が成立します。
(つまり、ハンコを押して家庭裁判所を出たら、離婚届の提出の必要もなくもう離婚は成立しています)
しかし、どちらか一方が全く話し合う意思を持たず、聞く耳の無いような場合や、話がこじれにこじれた場合には、調停不調となり、それ以上離婚について家庭裁判所で話し合うことはできなくなってしまいます。
調停を継続するには、お互いに離婚そのものはある程度仕方ないと考えているが、慰謝料や養育費等の条件面だけが折り合っていない等の状態にまで第1回開催時に進ませる必要があります。
調停が不調となってしまった場合には『裁判離婚』に進むしかありません。
ここまでいってしまうともう話し合いの意味合いはなくなり、離婚するだけの原因はあるのか、どちらの主張が正しいのか、証拠は揃っているのか、といった点数の奪い合いにより判決が下されます。
ものすごい時間と労力とお金をかけて、いかに相手側が家庭において最低な人間であったかということを曝しあう大変な作業になります。
調停離婚であれば、そこで話し合われた内容は自分たちが話さない限りは外に漏れることはありませんが、
裁判は公のものなので、噂好きのご近所さんが面白半分に傍聴しに来るといった可能性もあります。
自分の将来のためにも、また、お子様がいらっしゃる場合にはお子様の精神衛生のためにも、出来れば円満に
協議離婚、もしくは調停離婚で収めたいところですね。
2.離婚に必要な要件
どのような方法で離婚するかによって、離婚の際に必要な要件は変わってきます。
まず、協議離婚であればお互いの合意さえあれば離婚は可能なので特別な要件を必要としません。
「特別何かがあったわけじゃないんだけど、なんとなく価値観が合わなかった」等の理由でも離婚が可能となります。
次に、調停離婚の場合は離婚自体の夫婦間の合意(表向きには離婚に反対していても、条件さえ調えば離婚してもいいという意思が見える状態)があれば可能です。
最後に最も要件が厳しくなる裁判ですが、
1.相手に不貞行為があった場合(浮気相手との肉体関係がある証拠をしっかり掴んでいる場合)
2.相手から悪意で遺棄された場合(勝手に出て行く、追い出される、家計をいれなくなる等の場合)
3.相手の生死が3年以上不明の場合(完全な音信不通でどこにいるのか誰もわからない行方不明状態の場合)
4.相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
この5つの要件の中のいずれかを満たし、更に、この先夫婦間を継続させていくことは不可能であろう
と見られる状況にある必要があります。(夫婦関係は破綻していると認められる状態)
つまり、浮気をした側が浮気をしていない側に離婚してくれと訴訟を起こしても、将来に渡って相手側が生活に困らないほどの金銭的負担を負う等の特別な条件でもない限り、基本的には離婚はできません。
また、妻が家事をしない、夫が休日にも家庭を顧みない、といった事由では離婚は認められないということです。
(夫婦関係が破綻していると認められる状況としては完全な別居状態が5年以上というのが1つの目安です)
3.まとめ
上記より、離婚の手段をどこまでとるかという線引きを行ない、離婚に必要な要件は揃っているのかを確認しましょう。
協議離婚であったとしても、その後の離婚協議書の作成にあたり、慰謝料や養育費等の条件に大きく関わるので、相手側に責任のある離婚の場合には、裁判をするつもりはなくてもしっかりと客観的証拠は集めておきましょう。
また、この段階で離婚後の生活を計画し、仕事や子供、金銭的な面等において本当に離婚しても生活は可能かどうかしっかりと見つめ直し、不安があるようであれば生活に必要な条件が整うまで離婚を延期をする、または離婚を考え直し、どうすれば今後ストレス無く家族を続けていけるかという方向に考えをスイッチするのも必要なことかと思います。
4、協議書について知りたい
協議書について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事も合わせてお読みください。
離婚協議書とは?⇒https://tokutome.net/rikon02
公正証書とは?⇒https://tokutome.net/rikon03