事業継続力強化計画にかかる認定がおりました。詳しくはこちら

我が家の相続のはなし。

風邪を引いたり、不動産屋さんと打ち合わせしたり、同期合格者仲間と今後の起業について相談しあったり、登録に必要な書類の確認をしながら大阪府行政書士会に電話してみたり、毎日がなんとなく小忙しい感じに過ぎています。

私の場合、開業に先駆けて引越しすることに相成ったので余計に忙しくなっているのですが、それ以外にも小忙しい状況になっているワケがあります。

それが<相続>です。

実は相続問題に関しては、結婚直後に夫の父親が亡くなり、また、義父は個人事業主だったためになかなかな相続トラブルが発生したため、行政書士試験を受けるより前からかなり勉強せざるを得ない立場になり(夫が長男のため相続を仕切らねばならなかった)、こういう言い方は不謹慎かもしれませんが、実際に体験しながら相続を勉強する機会を得ていました。

この体験が私が行政書士を目指すきっかけの1つになっていることは間違いないと思います。

大変だった義父の相続問題は全て解決したのですが、今年、その義父の父親が亡くなりました。相続について勉強された方はもうお分かりになると思うのですが、そうです、これにより、我が家には<代襲相続>が発生しました。

 

義祖父の配偶者は去年に亡くなっているため、相続する者となるのは残された子どもたち4人となるのですが、その内の1人が亡くなった義父であるため、本来であれば義父が相続するはずであった<法定相続分>はその子である私の夫とその妹に継承されます。

これを代襲相続といいます。

分かりやすく割合の話をしますと、例えば相続財産が4000万円あったとします。そうすると法定相続分は亡くなった義祖父の子どもたち4人で均等になりますので1/4ずつで1000万円がそれぞれに相続されます。

しかしその内の1人である義父が亡くなっている。なので義父が相続すべき財産の1000万円をその子供2人で均等に相続することになり、1/2ずつで500万円がそれぞれに相続されます。

ですが、亡くなった方の銀行口座などは死亡が確認され次第凍結されるので、相続が確定しない限りは誰も触ることができないため、相続が確定したことを証明する必要があります。

そこで必要なのが<遺産分割協議書>です。

簡単に説明しますと、「亡くなられた方の財産をこの人たちがこの金額で相続させていただくことで相続人全員が納得し、決定しましたよ」ということを示す書類なのですが、これを提出しないと口座からお金が出せないのでそもそもお金が振り込まれません。

そして相続人の全員が協力しなければこの書類は作れませんので私の夫も印鑑証明を出して、登録印にて署名捺印をしなければならないのですね。

遺産なんていらないぜって場合であっても放置することは出来ず、<相続放棄>の手続きをするか、もしくは遺産分割協議書に「私は0円相続します」と書くこともできます。

ただし、0円相続であっても相続放棄の手続きをしていない限りは相続人であるという立場は継続しますので相続人の署名が必要な場合等には全て応じなければなりません。

相続人であるかどうかはお金を受け取ったか受け取っていないかではなく、何もせず法定相続人のままであるか、相続放棄をするかの手続きの問題になりますのでそこは注意が必要かと思います。

 

亡くなった義祖父はずっと娘である叔母が面倒をみて養ってくれていたので夫の相続分は叔母にもらって欲しいという話をしたのですが、叔母に丁寧に辞退されてしまい、相続人全員で法定相続分通りにきれいに分けて相続しようということに決定しました。

もともと大した金額の話でもないので代襲相続分である我が家の金額は本当に微々たるものですが、義祖父が遺してくださった大切なお金です。夫のために良い使い道ができるまで、もしくは叔母のために何か出来るときがくるまでは、相続しても手を着けずにしっかりと貯蓄しておこうと考えています。

決して登録費用に着服したりしません。。。決して。。。決して。。。。。。。。