大阪府は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために施設の使用制限の要請等を行い、これに協力した事業者さまに対して、『休業要請支援金(府・市町村共同支援金)』というものを支給しています。
休業要請の対象となった事業を営んでいた事業者さまにとっては、この休業要請支援金はわずかでも救いになっていることと思います。
しかし、新型コロナウイルスによる影響を受けたのは休業要請の対象となった事業者さま以外の業種にもたくさんいらっしゃいます。
そこで大阪府は新たに、『休業要請外支援金』という新たな支援金制度を作り、令和2年5月27日から申請受付を開始しました。
大阪府ホームページ ⇒ http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
どういう人が受け取れるの?
- 中小企業
- 従業員100人以下のNPO法人・公益財団法人・公益社団法人・一般財団法人・一般社団法人等
- 個人事業主
以上に該当する方で、かつ、大阪府内に事業所があることが条件となっています。
大企業が実質的に経営に参画している企業(みなし大企業)や、構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。
あくまでもこのコロナショックを乗り切るための経済的体力がない方を救うための制度なので、大きな資本が投下されている子会社等は対象外です。
また、大阪の経済を支えるための支援金なので、自分たちだけの利益を目的として活動している法人は対象外ということです。
どれぐらいのお金を受け取れるの?
中小企業法人で、府内に複数の事業所をお持ちの場合には100万円が支給されます。
1事業所のみの会社さんでも50万円が支給されます。
個人事業主の方で、府内に複数の事業所をお持ちの場合には50万円が支給されます。
1事業所のみの方は25万円の支給額となります。
申請内容自体はそんなに複雑なものではありませんし、対象者もかなり幅広くなっておりますので、コロナショックにより経営状況に不利益を被った方は積極的に申請してみてはいかがでしょうか?
どうやって申請するの?
まずはwebから事前受付登録をしなければなりません。
web環境が無い等の理由から事前受付が難しい場合には直接申請書を郵送する方法でも申請すること自体は可能ですが、本来申請に必要な『受付番号』が発行されていない状態なので、通常の審査よりも時間がかかる可能性があるということは念頭においておいた方がいいでしょう。
webからの事前登録はとっても簡単です。
1、下記サイトにアクセスし、メールアドレスを登録します。
個人事業主の方はこちら ⇒ https://form.kintoneapp.com/public/form/show/7ef526a8b6699ad3848b368a8f91464220260276dc61ff6e03de303d8ecad3b4
中小企業法人の方はこちら ⇒ https://form.kintoneapp.com/public/form/show/d2e33b818fef025ca3697b1ed7067b771c7cdfe2bf7fed3a0f1722425e80da4b
2、登録したメールアドレスに送られてきたURLにアクセスし、必要事項を入力します。
登録内容は、申請者の情報(名前や住所等)、振り込み口座に関する情報、事業所に関する情報、売上額に関する情報、誓約及び同意書の大きく5項目になります。
!!!注意!!!
ここで登録した内容は一度送信してしまうと取り消しや修正が一切できません!!
お間違えの無いようくれぐれもご確認いただき、間違いがないと確認してから送信してください!!
3、事前受付完了通知メールが届きます。
ここに『受付番号』と、申請内容が反映された申請書がダウンロードできるURLが記載されています。
送られてきたURLにアクセスして、一番上の『申請書様式のダウンロード』という黄色いボタンを押して申請書を取得してください。
また、個人事業主の方はその下にある、『専門家による申請書類の事前確認書(様式3)ダウンロード』という緑のボタンも押して、こちらも合わせて取得しておいてください。
4、取得した申請書を印刷し、必要な項目を追記します。
PDFデータで申請書(様式1が3ページと様式2が1ページ)の合計4ページと、専門家の確認書が1ページの合計5枚の書類が必要になります。
様式1の1ページ目の申請者情報のところに実印で押印をしてください。
それ以外のページに関しては、事前受付で入力した内容に間違いがなければ特に何か追記するようなものはありませんが、入力に間違いが無かったか再度確認をしてください。
様式2では、ページ下部に申請者の情報を記載する項目がありますので、自署及び実印での押印をしなくてはなりません。
※自署で!と強く要請されていますので、間違ってゴム印をポーンとしてしまわないようにご注意ください。
5、添付すべき書類を用意します。
添付書類は以下のものが必要になります。
①直近の確定申告書の写し(1表・2表)
・税務署の受付印のあるもの。
・電子申請の方は受信通知の写しも添付してください。
・開業後決算未到来の方は、税務署の受付印がある開業届の写しを添付してください。
②売上の減少が確認できる書類(平成31年と令和2年のもの)
・売上台帳や現金出納帳など、様式は任意なので金額が確認できれば現在お使いのもので問題ありません。
・4月の売上で申請された方は平成31年4月と令和2年4月の書類を添付します。
・4月と5月の平均売上で申請された方は4月と5月それぞれの書類をご用意ください。
③事業に関する許認可証の写し
・営業許可が必要な業種の事業を行なっている方はその写しを添付してください。
・営業許可が必要でない業種の方はこの項目は気にしなくて大丈夫です。
④事業所の使用権原を証明する書類
・自己所有であれば建物履歴事項全部証明書(法務局発行のもの)をご用意ください。
・賃貸物件であれば、その賃貸借契約書の写しを添付してください。
⑤事業所の写真
・事業所の外観と内観と看板表示の3つの画像が必要です。
・外観は建物全体がわかる写真をご用意ください。
・内観は主要なスペースを中心に、事務所の実態があるというのがわかるような写真を撮影してください。
・看板表示は事務所の屋号等がはっきり見てわかるような写真を撮影してください。
・事業所が2つ以上ある場合は2事業所分の画像を用意してください。
⑥本人確認書類の写し
・申請者本人であると確認できる書類の写しを添付してください。
運転免許証(表・裏)、パスポート(顔写真記載ページ及び所持人記入欄)、住民基本台帳カード(表)、
各種健康保険証(表・裏)、マイナンバーカード(表)、在留カード(表・裏)、特別永住者証明書(表・裏)
⑦振込先金融機関の通帳の写し
・申請した個人事業主の名義になっている口座のものでなければなりません。
・通帳を開いた1ページ目のコピーをご用意ください。
・通帳不発行で通帳のない方は、キャッシュカードのコピーでも大丈夫です。
・ネットバンキングの方は、支店名・口座・名義人がわかるページの写しをご用意ください。
専門家による事前確認を受けましょう!
ここまで用意が出来ればゴールはもうすぐです!
個人事業主の方はここまでで揃えた全ての書類を持って、専門家による申請書類の事前確認を受けましょう。
ここでいう専門家とは、『行政書士』『公認会計士』『税理士』『中小企業診断士』『司法書士』が大阪府より指定を受けている専門家となります。
知り合いのツテを頼って個人的にこれらの専門家に事前確認を依頼してもいいですし、全く心当たりがないという方は、各士業団体に問い合わせて斡旋を受けた専門家に依頼する方法もございます。
この事前確認に関しては、大阪府が各種専門家に費用の支払いを保証していますので、申請者様ご本人が専門家に報酬を支払ったりする必要はありません!
ただし、あくまでも申請者様ご本人が作成して準備した申請書類の確認のみがこの業務の範囲となりますので、申請書の作成から依頼したい場合には申請者様ご本人から各種専門家へ書類作成の依頼を別途していただくこととなり、その際には費用が発生しますのでお気を付けください。
専門家による事前確認を受けずに申請することも可能ですが、その場合は通常の審査よりも実行までに時間がかかる可能性があることを覚悟してください。
自己申請された方の申請内容にあまりにも不備が目立ったため、不備による対応の手間と時間を削減するためにこの事前確認制度が作られたことを思えば、あえて専門家による事前確認を受けないで申請を行うと審査が後回しにされる可能性が高いということは想像に難くないと思います・・・。
当事務所でも事前確認を行なっておりますので、専門家に心当たりのない方はお気軽にお問い合わせください。
申請する!!
専門家による申請書類事前確認書(様式3)を発行してもらったら、その専門家からされた助言を基に申請書や添付書類を修正し、申請を行ないましょう。
申請はレターパックライト(青)での郵送申請のみとなります。
封入する前に最終確認をしましょう。
確認の際にはこちらのチェックリストをご使用ください。
チェックリスト ⇒ http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kozin_checklist.pdf
全てのチェック項目が問題なく埋まり、添付書類も不備なく封入できたら、追跡番号シールをはがし、下記住所宛にお送りください。
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府休業要請外支援金申請事務局
さいごに。
ここまで読んだけどそれでもわからなかった!という方は、こちらのよくあるお問い合わせをご確認の上、それでも解決しない場合は下記コールセンターにご連絡ください。
よくあるお問い合わせ ⇒ http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kyugyoyoseigai_FAQ0605kokai2.pdf
【休業要請外支援金コールセンター】
開設時間:午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日を含む毎日)
※6月28日からは午前10時から午後5時まで(平日、土曜日のみ)電話番号:0570-200-308