行政機関情報公開法。

タイトルに記載したこの「行政機関情報公開法」というのは行政を対象とし、国民主権の理念にのっとって、政府の諸活動を国民に説明する責務を全うされるように作られた法律です。

行政機関が職務上作成もしくは取得した情報で、組織的に用いるものとして保有している<行政文書>に対して開示請求ができるという内容なのですが、この請求は誰でもできます。

私のようなただの一国民はもちろん、会社などの法人が商業目的で利用することもできるし(マスコミの報道目的の使用など)、外国人も請求ができます。

しかも、不開示情報が含まれていない限りは開示を拒むことができないというなかなか強い法律なのですが、日本では海外に比べてあまり利用されていないのが現状のようです。

せっかく誰でもできるのだから一度請求してみても面白そうだなと思うのですが、それはきっと今だからそう考えられるようになったのだろうなと思うのです。

 

こうして行政書士試験を受けようと勉強するまではこんな制度があることそのものも知らなかったし、恐れながら、そもそも行政が行っていることになんの興味も無かったのです。

国民の政治離れが著しい日本では同じような方が多くいて、その結果この法律があまり使われることもなく、報道各社が使用する程度にとどまっているのでしょう。

そして、知らないからますます興味を無くし、目に入ったり耳にする情報はメディアから流れる不祥事的な話題ばかりが目立ち、ますます政治不信になるという悪循環なのですね。

一般知識対策として初めて政治を学びだし、やっと真面目に政治というものを考えるに至った私が思うことは、せっか国民主権が謳われている日本に居て、間接民主制とはいえ、政治にも関わることができる権利を有しているのだから、その権利は行使した方がいいんじゃないか?ということです。

ですが、その権利を行使するためには政治や経済を知らなくてはいけない。そのハードルが高いのでしょうね。(実際、私自身にもずいぶん高いハードルに感じられます。)

学びだしてみれば面白い部分もあるのですが、納得いかない部分も同じくらいでてきます。

その納得いかない部分を納得いかないぞー!とか、こういう風に変えろー!というのを一人で叫んでも仕方ないので同じような理念をもった政党や候補者の方に票を投じることで自分の意思を世の中に反映していく。

今まで恥ずかしながらそんな当たり前なことを考えたこともなかったのです。

 

自分のちいさな1票で何かが変わることなんてまぁ普通は無いのでしょうが、民意のひとつとして自分の意見を国に伝えることが出来る機会という風に捉えれば、選挙も少し面白いものになります。

ただウルサイものでしかなかった選挙カーや街頭演説も、自分の意見や意思を形成するための大事なツールとなることに29歳にしてやっと気がついたのでした。。。