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許認可系と民事系。

行政書士業務は大きく分類すると許認可系業務と民事系業務の2種類に分かれます。
どちらの業務をメイン業務とするかで事務所の方向性は大きく変わります。
ちなみに、当事務所は許認可系業務をメイン業務としており、民事系業務も全く無いわけではありませんが割合で言えば少ないです。
この2つの業務はあまりにも性質が異なるため、大手の行政書士法人でもない限り、どちらも同じぐらいやっているという事務所はあまり見かけません。
同じ行政書士業務でありながらこの2つがどれくらい性質の異なるものなのかについて今日は書いていきたいと思います。

許認可系業務はまず、行政書士の独占業務であるという性質があります。
また、依頼者様も法人や個人事業主様である場合がほとんどなので、打合せも平日に行なわれる事が多く、カレンダー通りの営業スケジュールで対応が可能です。
一言で許認可系といっても業界毎にその申請内容や業界ルールが全く異なるので、全ての業種の許認可を網羅する事は難しく、大抵の場合は隣接業界に絞って業域を深め広めていくという進め方になります。
自社にて対応出来ない業界の許認可業務の依頼があった場合は、信頼出来る同業にご紹介する等して対応します。

対して民事系業務ですが、こちらはどの業務を行なうにしても他士業との業際問題が発生しやすいという性質があります。
また、依頼者様もほとんどが個人なので、夜間や休日での打合せを求められる場合が多く、休日は依頼者様との打合せ、平日は役所周りといったスケジュールになり、24時間営業とまではしなくていいと思いますが、休日や夜間に対応出来る状況を整えておく必要があります。
また、不動産の名義変更等の登記は司法書士の先生にお願いしなくてはなりませんし、争いのある案件は弁護士の先生にご紹介をしなければならないので他士業の方との連携が非常に大切になります。
困っている人を助けたい、街の法律家として市民法務を支えたいという強い信念を持って開業された行政書士の先生方がこの業務を執り行う場合が多く、一般的な法律家のイメージに近く、誰から見ても身近でカッコイイのはこちらの業務ですね。