事業継続力強化計画にかかる認定がおりました。詳しくはこちら

年末の許認可業務。

最近、朝晩はめっきり涼しくなりましたね。

德留行政書士事務所でも年末を意識した動きが多くなっています。

というのも、許認可業務では申請を行なった後、標準待機時間というのがありまして、ようするに行政側が審査選考する時間なのですが、これが官公庁によって多少異なりますが、3ヶ月以上かかるものがほとんどなんですね。

ですので今これから新しく請ける業務は許可が下りるのはもう来年の話になるのです。

そこらへんの話をしつつ、でも早く許可が欲しいのであれば申請を急がないと年末に近づけば近づくほど官公庁もかけこみ需要で混み合いますし、そうなればなるほど待機時間が延びると言われます。。。

そういったワケで、この時期の新規受注業務は最初の打ち合わせ時のスケジューリングが大切になります。

 

こういった事情を一般の方は知らないことが多いので最初に「年内はムリですよ」とお伝えしておかないとだいたいが申請すれば1週間程度で許可が下りると思われていたりします(^^;

そうなると来年の仕事が~!とか、現場は既に動いているのに間に合わないじゃないか!とか、事情を抱えている依頼者の方には請ける前にお伝えしていないとトラブルになる可能性が出てきます。

私の努力でなんとか出来るのは申請までの時間を短縮することまでで、標準待機時間を短くしてあげることは出来ません。

そこも、専門家が強く急げって言ってくれたらなんとかなるんじゃないの?って考えている方もちょいちょいいらっしゃったりしますが、残念ながらムリですwww

 

みなさん、営業許可はギリギリに申請していたのでは間に合いません。

きちんと事業計画を立て、いつまでに営業を開始したいのか、そうなるといつまでに申請が必要なのか、ゆとりをもって早め早めにご相談くださいね。